対象 次の① ② のいずれにも当てはまる世帯
① 予期せず収入が減少し、 令和5年1月から10月のいずれか1か月の 収入を12倍した額が住民税非課税水準である足立区在住の世帯 (世帯全員 がそれぞれ住民税非課税水準)
② 本給付金を除く地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠等を活用した 住民税非課税世帯等への給付金 (1世帯3万円) の対象ではない世帯
※令和5年5月16日以降の、 同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世 帯へのみ支給します。
※本給付金は、1世帯につき1回限りの支給となります。
以下の世帯は対象とはなりません
ア 令和5年5月16日以降に日本に入国した者のみの世帯
イ 世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯
ウ 収入が年金のみで他に減収等の家計急変理由がない世帯
エ 予期できる減収 (定年退職による減収等) のみの世帯 等
申請期限 令和5 年 10 月 31 日 (火)
あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル
受付時間 平日の午前9時から午後8時まで